: 前回も書き込みしたのですが、私の横断幕とは全く別な話題のツリーになってしまったので、
この発言を私への侮辱とみなして発言させて貰います。
サイバースペースにおける名誉毀損
―ニフティ事件判決を考える―
http://www.asahi-net.or.jp/~vh3j-kmt/hosei/student/1997/tsuchiya.html
というサイトを見つけました。
このサイトをじっくり読んで、安田さんが私にした行為が法律上では
どう解釈されているのか一度じっくり読んでみて下さい。
しかし、安田さんのことですから見に行こうともしそうもありませんので、一部をここに引用させて頂きます。
> 3.サイバースペースでの名誉毀損
>
> ニフティ事件では、パソコン通信上の発言によって、
> 名誉が損なわれることがあり得るのかが争点の一つにな
> った。本件において、Y及びZは、ニフティサーブではXの
> 匿名性は確保されており、名誉毀損の要件である「社会
> 的評価」が低下したといえるか疑問であると主張した。
> これに対し、判決は、1)Yが繰り返しXのハンドル名と本
> 名を示して、同一人物であることを明らかにしているこ
> と、2)会員情報誌に、Xのハンドル名と本名が掲載され
> ていたこと、3)Xはニフティサーブ上で職業と訳書名を
> 公開していたことから、Xのハンドル名がX自身を示す事
> 実を、多数の会員が認識し得る状態であったとし、Xに関
> して匿名性が確保されていたとはいえないとした。
> この問題を考えるにあたっては、サイバースペースの特
> 質を踏まえる必要があることは前に述べた。裁判所は、
> この点に関し、初めて「電子会議室に書き込まれた発言
> は、多数の会員がこれを読むことができるという意味に
> おいて公然性を有するというべき」と判示、近年言われ
> るようになっていたサイバースペースの特性を確認した。
> 名誉毀損は、前述のように“公然と事実を摘示し、人
> の社会的評価を低下させる”ことで構成される。サイバー
> スペースに「公衆性」があるとするならば、ネットワー
> クは、非空間を空間に変え、人々の交流する社会を形成
> する。サイバースペースであっても、人は社会的存在な
> のである。そして、現実社会で使う名前の代わりに、ハ
> ンドル名を使って他とのコミュニケーションを図る。名
> 前が、現実社会で人物を特定する役割を持つのと同様、
> ハンドル名も、ネットワーク社会内に活動する特定の人
> 物を示すものである。このように、ハンドル名も社会的
> 存在を表す道具であると考えられるので、たとえサイバー
> スペース内であっても、公然と事実を適示され、社会的
> 評価が低下すれば、人の名誉は毀損されたと考えるべき
> ではないだろうか。
これを読めば以前あなた達が言っていた、
匿名やハンドルでの発言はまともに請け合わない、
とう意見はこのサイバースペースを利用して発するものとしては
あまりにも不釣合いで、ナンセンスだということが
ご理解頂けるのではないでしょうか。
また、私には以前からこの様なサイバースペースでの特性を
認識していたつもりですが、安田さん達の方にこの様な認識が乏しく、
私の「ネットワークという新しいメディアのこと」という意見も
全く理解しようとせずに、最終的には私に対して誹謗中傷発言をして
言い逃げをされましたね。
安田さんが私に対して謝罪をしないの勝手です。
しかし、私にも抵抗する権利はあります。
認識不足だったのを反省せずに、それを私への誹謗中傷発言に
変えて逃げていった安田さんを私は断じて許しません。