: 匿名性が保たれており、本人が誰かわからない場合は「名誉毀損」が
: 成り立たないとの解釈の様ですが、しかし「誹謗中傷」が認められれば、
: 「侮辱罪」で争う事も可能でしょう。
「侮辱罪」とは、微妙な概念をだしてきましたね。
たしかに、「誹謗中傷」が認められれば、「侮辱罪」になるでしょう。
一般に、「名誉毀損」と「侮辱罪」の法律的な違いは、「事実の摘示の有無」
にあると考えられています。
すなわち、“誰某は、何々をかつてしたことがある”、“誰某は
こんなことをしている”などを、述べたとき、事実の摘示したと
されるわけで、一方、侮辱罪は、公然と「ばかやろう」とか「税金どろぼう」
などといった抽象的な事実をどなったりすることで成立します。
このような程度の発言は、頭に血がのぼった人がうっかり言ってし
まいそうなものですが、いちおう、侮辱罪に問われる可能性があるのです。
しかしながら、刑法231条の「侮辱罪」が、刑法230条の「名誉毀損」
と対になって、教えられるように、この二つの違いは、上記に述べた
「事実の摘示の有無」だけなのではないでしょうか。
すなわち、その他に達して適用される要件は、「名誉毀損」と同じと
考え、やはり、「侮辱」されるべき対象が、明らかになっている時に
成立するのだと考えます。
この点に関しては、おそらく法律の解釈が分かれることなのでしょうけど、
「侮辱罪」での判例がないので、なんともいえません。
: 何よりそういう解釈ですと、匿名やハンドルの人になら「誹謗中傷」
: 発言をしても大丈夫なんだ、と安易に思い込む人が出てきそうで怖い
: のですが・・・。
上記解釈は、法律上の解釈であり、これがすなわち、実社会での
つきあいに、そのまま当てはまるとは考えていません。
「侮辱罪」にしても、その程度のことは、普段の生活でも、
かっとすれば、出てしまうこともあるものですが、
その都度、「侮辱罪」だ!!と、もめているわけではありません。
実際、「侮辱罪」で起訴されるのが、年に数件と聞きますから、
お互いが、気がつかないうちに黙認しているというのが現状でしょう。
それで、実際の生活に支障がなければ、それはそれでかまわないです。
だから、
:匿名やハンドルの人になら「誹謗中傷」発言をしても大丈夫なんだ、
と言う点は、各自の常識的な判断にまかすしかありません。
罪にならないから、「誹謗中傷」を繰り返すか、それとも
常識的に考えて、そんなことはしないと決めるかは個人の考えです。
というか、罪になる、ならないかは、判例がないので、わからないとい
うしかありません。訴えられれば、なるかもしれないし、ならないかも
しれません。
NHKの受信料支払いと同じようなものです。はらわなくても
それを罰するものがないから、払わないと決めるのと、
やはり受信しているのだから、ちゃんと払うべきだと考えるのは、
個人の良識や信念にまけせるしかありません。
結局、このようなネット上のBBSは、お互いの良識と節度ある態度に
よって守られていると言うか、それがあって、順調な運営が出きるのであって、
悪い考えをする人はいない、という性善説にたって、運用されているわけで、
法律がこうだから、どうこうというものではないと考えています。