: 匿名性の有用性は理解していますので、ひなのさんに本名を名乗れと行っている
: わけではなく、名乗りたくない場合は、それでかまいません。ただ、匿名性が確
: 保されている場合、これまでの一連の発言で、問題になっていることは、上記の
: 判例に当てはまらないと考えられるということです。
安田さんの私への誹謗中傷発言が、ニフティの判例にそっくりそのまま
当てはまるとは私も思っていません。
しかし、似たようなサイバースペース上での「誹謗発言」に対しての
判例があったので紹介したまでです。
: 逆に言うと、匿名性が保たれており、本人が誰かわかからない場合は、ハンドル
: 名の当人を誹謗中傷しても、名誉毀損が成り立つ要件、“社会的信用を著しくお
: としめた”ということにはならない、ということになります。従いまして、今回
: の場合、残念ながら、ひなのさんが誰かは不明ですので、先の裁判の判例をもっ
: て、安田さんがおかしいということはできません。
これについては少し疑問が残ります。
匿名性が保たれており、本人が誰かわからない場合は「名誉毀損」が
成り立たないとの解釈の様ですが、しかし「誹謗中傷」が認められれば、
「侮辱罪」で争う事も可能でしょう。
何よりそういう解釈ですと、匿名やハンドルの人になら「誹謗中傷」
発言をしても大丈夫なんだ、と安易に思い込む人が出てきそうで怖い
のですが・・・。