先ほどの補足です。
: なお食中毒が起きれば、(株)札幌ドームが営業停止になるという主張ですが、その責任は飲食物を不衛生な形で製造・保管した弁当販売会社に課せられるのであって(株)札幌ドームには関係がありません(弁当販売会社には、「営業停止○日間」という形で処分がくだされる)。
これは、ドームの外の福住駅等で弁当を販売した会社のことを意味します。
なお自分で作った弁当を食べて、食中毒になった場合は、あくまで自己過失・自己責任にとどまり、ドーム側に瑕疵がないことは言うまでもありません。
これは、公共施設でも民間施設でも同じことです(例えば、「地崎バラ園」の中で自分の作った弁当を食べて、食中毒になった場合を考えれば判りやすいでしょう。)
行政機関が、多額の税金を費やして完成した施設内において、その利用者に不作為(食べ物の持ち込みを禁止する等)を義務づけるための正当理由としては、公益的な理由が必要です。
なぜなら公共施設は、一般市民に広く利用されることを前提として建設されるため、当該施設内における利用時の禁止事項は、必要最小限なものに留めるべきだからです。
この場合の公益的な理由としては、「その行為を許せば建物に著しい損害を与えたり、他の観客の妨げになる結果が予想されること。」が挙げられます。
例えば、「ドーム内で発煙筒を焚くこと」等は上記の公益的理由に合致し、ドーム側が「発煙筒の持ち込みを禁止する」等の行為は正当化されるでしょう。