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Subject:
Re: 本当にやるならば、疑問と提案
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From:
pin
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Date:
2001年12月03日 20:52:56
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Reply-to:
Re: 本当にやるならば、疑問と提案
By
わんわん
贈与税は相続税の補完税であるため、贈与税は課税されません。
単なる法人所得。
当該法人の各事業年度の益金の額に参入されない場合は、
租税回避行為として贈与税が課税されます。
詳しくは相続税法66条で。
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