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Subject: Re: 本当にやるならば、疑問と提案
From: pin
Date: 2001年12月03日 20:52:56
Reply-to: Re: 本当にやるならば、疑問と提案 By わんわん

贈与税は相続税の補完税であるため、贈与税は課税されません。

単なる法人所得。
当該法人の各事業年度の益金の額に参入されない場合は、
租税回避行為として贈与税が課税されます。

詳しくは相続税法66条で。



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