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Subject: 移籍リスト=移籍金0ではありません
From: 横浜のニセ道産子
Date: 2000年12月13日 01:10:31
Reply-to: 大野、移籍リストに。 By Dion Berger

: http://www.jfa.or.jp/CGI/top/top.cgi?key=pick&0=826

: 第2回の移籍リストが発表になりました。
: 既に戦力外と報じられたカツオに加えて、大野の名前が出ていました。

: 移籍金を取るのかなと思っていましたが、最終的に大野の自由な選択を尊重したと
: いう事でしょうか。
: 新天地での活躍を祈ります。


「移籍リストへの登録=移籍金0」ではありません。

移籍リストに掲載されても、
移籍元(現所属チーム)が移籍先に対して移籍金を要求することができます。


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(財)日本サッカー協会 基本規程

第5章 移籍

(前略)
第91条[アマチュア以外の選手がアマチュア以外の選手として移籍する場合]
1 アマチュア以外の選手をアマチュア以外の選手として移籍させようとする場合、
  移籍先チームは、当該選手との交渉を開始する前に、移籍元チームの書面による
  承諾を得なければならない。
2 アマチュア以外の選手がアマチュア以外の選手として移籍しようとする場合、
  当該選手は、移籍先チームとの交渉を開始する前に、
  移籍元チームの書面による承諾を得なければならない。
3 前2項の規程は、移籍の対象となる選手が『プロサッカー選手に関する契約・
  登録・移籍について』に規定される移籍リストに掲載された場合には適用されない。
4 アマチュア以外の選手契約の期間満了後30ヶ月以内に行われる移籍に関し、
  移籍元チームは、移籍先チームに対し本協会の「移籍金算出基準」により
  算出される金額を上限とする移籍金を請求することができる。
5 アマチュア以外の選手契約の期間満了前であっても、移籍先チームと移籍元チームが
  移籍金その他移籍にともなう補償につき合意し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、
  移籍を行うことができる。
(後略・面倒くさいので移籍金算出基準も割愛)

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要するに「移籍リストへの掲載」は、
「他チームと自由に移籍に関する交渉ができる」ことを意味するものであって、
すなわち「掲載されたから移籍金が発生しない」ということではないのです。

ただし現実問題として移籍リストに載るような選手は、
今日ではほとんどが「戦力外なので、どこでもご自由に拾ってやってください」
という意味合いでしょうから、
実際に移籍金のやりとりが行われているケースがどの程度あるかわかりません。
※移籍金のやりとりはトップシークレットに近いものです。
 新聞に載るような金額は大概が記者たちによる「推定」であって、
 実際の金額とは誤差があるのが一般的です。


と、いうことで、大野の場合、
実績と将来性の双方をそれなりに持ち合わせていると思いますので、
他チームからオファーがあったとしたら、
HFCは多少なりとも移籍金を請求するでしょう(推定)。


ただし、↑は「プロ」が「プロ」として移籍する場合のことであり、
たとえば鳥居塚や棚田のように札幌を退団後、
アマチュア選手として新しいチームに所属しようとした場合は、
「名目のいかんを問わず、移籍に関し対価を請求することはできない」と、
第88条に記されているので、図南クラブや東京教員に対してHFCは
移籍金を請求することはできません。


あー疲れた(-_-;;


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